できるようになること


できるようになること

(1)ウェブサイトの利用を“全面的に”解禁

できるようになること 利用可能となるウェブサイトとは、電子メールを除く、ホームページやブログ、ツイッター・フェイスブックなどのソーシャルメディア(以下SNS)(註1)、動画サイトなどのことで、これらを使った選挙運動が誰でも可能となりました。 さらに、公職選挙法で認められている、投票日前日までインターネットの利用(更新等)ができ、投票日当日もそのままにしておくことが可能です。 ただし、メールアドレスなどの連絡先表示を義務づけられています。これは、「なりすまし(註2)」対策です。

(2)電子メールの利用の制限

電子メールを使った選挙運動は、候補者と政党等に限られます。それ以外の一般有権者は禁止です。ただし、フェイスブックやLINEなどユーザー間のやりとりを公開しているメッセージ機能は、ウェブサイトの利用に含まれますので、誰でも利用できます。 また送信に際し、一定の制限があります。具体的には、受信側が同意していて、本人が受信するアドレスを連絡していること、いつでも拒否できるように連絡先等を明記していること、選挙用メールであることを明示していることなどが決められています。 さらに、上記のようなことの記録を保存しておくことが送信側に義務づけられています。

(3)有料インターネット広告の利用の禁止

(3)有料インターネット広告の利用の禁止 選挙運動用の有料インターネット広告は禁止です。しかし、選挙期間中、政党等は選挙用ウェブサイト等に直接リンクされた有料のバナー広告の掲載が特例として認められています。

(4)インターネットでの選挙期日後の挨拶行為の解禁

公職選挙法では選挙期日後の挨拶行為を禁止(註3)していますが、インターネット等を利用したものに関しては、この規定を適用しないことになりました。

(5)できないこと

前述しましたが、一般有権者は電子メールでの“選挙運動”が禁止されています。ただし、“政治活動”は憲法で保障された権利であり、インターネット上であってもそれは変わりません。また、未成年者は選挙運動そのものが禁止されていますので、その点は、インターネットが解禁になっても変わりありません。 また、選挙期間の規定はこれまでと変わりありませんから、期間外の選挙運動はインターネットであっても禁止です。

註1: ソーシャルメディア(SNS)とは、インターネット上で、ユーザー間が双方向の情報発信をし、コミュニケーションをとりつつコンテンツを作り出すことができるネットサークサービス。
註2: 「なりすまし」とは、本人になりすまして他人がネット上で活動すること。嫌がらせや中傷の被害を与えることが多く、基本的に悪意のある行為。
註3: 期日後の挨拶行為は、選挙の当落には直接関係ないものの、事後買収の恐れがあることから、個別訪問、チラシ等の配布、当選祝賀会などを禁止。